【防犯カメラ増設】

過日、自宅事務所に不審者も出たことから防犯カメラを増設しました。
因みに、

○現住建造物等放火罪(刑法108条)
故意に放火した対象物が、現住建造物である場合です。現住建造物とは、人が居住として使用している、もしくは人がいる建物や電車、新幹線等などを指します。
法定刑は「死刑、無期、もしくは5年以上の懲役」で、未遂の場合でも罰せられます。

○建造物以外放火罪(刑法110条)
故意に人のいない自動車、バイク、家具など建造物以外のものを放火した場合に適用されます。法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
また、その対象物が放火した本人のものであれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と規定されています。

○ 不法侵入罪(刑法130条)
住居侵入等で定められており、正当な理由なく人の住居、邸宅、建造物、艦船に侵入したり、要求を受けたのに退去しなかった場合に、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる罪です

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